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  • 執筆者の写真Sophearith Krouch

カンボジア法律に基づく離婚手続き

離婚とは、登録省庁で結婚を登録した夫と妻の間の合法的な結婚の分離または解散を指します。また、男性と女性が登録機関の前で結婚を登録せずに、伝統的、慣習的、または宗教的な方法で結婚した場合、夫婦として合法的に結婚しているとは見なされません。そして、そのような合法的な結婚なしでカップルとして一緒に暮らすことは「姦淫」と呼ばれます。このように暮らすと、男女が一緒に暮らしたくないと思ったら、

家を出て一緒に暮らすことをやめます。

合法的な離婚手続きには2つのタイプがあります:

-同意による離婚

結婚の当事者(夫と妻)が自発的に結婚を解消することに同意したことを意味します。当事者は、首都/地方裁判所への自発的な離婚協定に関連して離婚を申請しなければなりません。裁判所は、両当事者が真に結婚を解消する意思があると判断した場合、民法によって離婚することを決定します。

-同意のない離婚

つまり、結婚の一方の当事者(配偶者)は離婚を望んでいませんが、離婚の原因によっては、もう一方の当事者が離婚をしたい時。

*配偶者意外と姦淫する

*正当な理由なしに配偶者を放棄する

*配偶者が亡くなったか、1年以上行方不明

*配偶者は、結婚の目的に反して、1年以上離れて暮らしている

*関係が壊れ、回復の見込みがない他のケース。

その他、必要書類、申請作業はカンボジア法律に詳しいS O S法律事務所に是非ご相談していただけますか。

当社では、日本人スタッフ、日本語堪能なカンボジア人スタッフがいますので、迅速に対応が出来ますので、お気軽にお電話頂けますか。


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