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  • 執筆者の写真Sophearith Krouch

カンボジア法律 離婚の申請

カンボジア王国の2007年民法の第978条および第979条に書かれています。

(01)同意による離婚とは、婚姻の当事者(夫と妻)が自発的に婚姻を解消することに同意し、当事者は、プノンペン市裁判所/地方裁判所への自発的な離婚合意に関連して離婚を申請します。両当事者が結婚を解消する真の意思を持っている場合、裁判所は「判決」によって離婚を決定します(手続き法の第3条第2項に従う)。

(02)民法に定められた理由による離婚は、一方の当事者(配偶者)は離婚を希望しないが、他方の当事者は同居できないこと状況です。また、理由を参照して民法(第978条第1項)に次のよう条件:

*姦淫

*正当な理由なしに配偶者を放棄すること。

※配偶者が亡くなったのか、1年以上行方不明場合。

*配偶者は、結婚の目的に反して、1年以上離れて暮ること。

*関係が壊れ、回復の見込みがないケース。

したがって、結婚の一方の当事者(配偶者)は、首都/地方裁判所に離婚を申請することができますが、裁判所が、両方の当事者が夫(妻)として一緒に暮らすことができないという明確な理由と明確な証拠があると判断した場合、裁判所は法律に従って、「判決」の力を通じて離婚の決定をいたします。

上記の理由あっても、離婚が配偶者または子供の支援に乏しいまたは耐え難い痛みを引き起こしているとが裁判所が判断した場合、またはその主張が誠実に反しているため、裁判所は離婚を拒否することができる実際の状況を考慮して、または裁量により請求します。


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