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  • 執筆者の写真Sophearith Krouch

カンボジア 法律 契約に関する解約手続き方法

契約の目的が相手によって、契約違反が発生した場合、損害を受けた方は民法第390条に基づいて、 契約相手の違反行為に対して、損害賠償と解約を要求することがで出来る。

主な契約違反内容は、下記の通りです。

契約違反を受けた当事者は、相手方に対して、義務を履行するように、通知して期間までに義務を履行するよう警告しても、相手方が履行しない場合。

期限内に契約当事者のどっちらの方が契約履行を違反した場合は、相手に対しての義務を履行する必要はない。

契約当事者のどっちらかの方が、契約内容を実行することが出来ない場合。

契約内容を明らかに実行されない場合は、契約違反された当事者は相手方に損害賠償と解約を要求できる。

契約違反者は、自分の義務の不履行について正当な理由がない場合は解約を断ることはできません(民法第407408条)。

契約違反で損害を受けた方は意志表明の一般原則に従い、相手方に解約意思を表明することが出来る。裁判所なしでも、解約が可能です。つまり、解約権利を有する方は、相手方に解約通知を知らせることによって解約意思を表明することができます。ですが解約意思を相手方に通知した場合は、以前の契約内容に戻ることは出来ません。

契約してから考えられない問題が発生することも多いカンボジアでは、契約するときの内容をよく理解して不利益が生じない契約することをお勧めします。契約の時や、 契約の事でトラブルが発生したときは、カンボジア法律に詳しいS O S法律事務所に是非ご相談していただけますか。当社では、日本人スッタフ、日本語堪能なカンボジア人スタフがいますので、迅速に対応しますのでお気軽にお電話頂けますか。



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