top of page
  • 執筆者の写真Sophearith Krouch

カンボジア法律国籍修得

外国で国籍をとるメリットは、不動産の登記を自身の名義に出来て、会社名義を自分名義が出来る。細かい点は様々有りますが、デメリットは日本国籍が無くなります。帰国する際もビザの修得、他国で優遇されている日本パスポートが使えなくなります。

修得方法や条件は、厳しい条件が有ります。カンボジア国籍と結婚して3年以上経てば、修得条件が成立しますが、カンボジア内務省が判断しますのでしますので、確実にとは言い切れません。実際にはクメール語が日常会話が出来て、読み書きが出来る条件があります。



カンボジアの法律によれば、

婚姻によるクメールの国籍/市民権

第 5 条

クメール人の妻又は夫と結婚した外国の男性又は女性は,その男性又は女性が結婚証明の登録 をしてから 3 年間同居していた場合にのみ,クメールの国籍/市民権を要求することができる。

クメールの国籍/市民権を要求する形式及び手続は,政令によって決定されるものとする。 要求された後のクメールの国籍/市民権の付与は,勅許によって決定されるものとする。 第 6 条

クメール国民は,外国人と婚姻したことが理由でそのクメールの国籍/市民権を失うことはな いものとする。

簡単そうな法律ですが、実際には色々準備していき申請をしたとしても外国人には普通に習得出来ません。

2014年から2017年にかけて1,518人の外国人がカンボジア国籍を付与されていることが明らかになっているが、カンボジア国籍を取得しようとする者はカンボジア政府に手数料を払う必要があり、国籍の付与が適切であるかどうか、手数料はどれくらい払うべきかが検討されている。 これまでカンボジア国籍を取得した人の中には、カンボジアに投資することで国籍を得た人や、カンボジア国民と結婚することで国籍を取得した人がいたという。

現在の法律では、外国人が12億5000万リエル(約30万ドル)を投資し、且つカンボジアに自宅を構えて暮らしていれば、国籍を得る資格を得流という。

だが、またそのほかにもカンボジア政府に10億リエルを寄付し、且つ少なくとも7年以上カンボジアに居住することで国籍取得が可能となるケースなどもあるが、何れにしても基準がはっきりと定まってはいないのが現状だ。

ですが、カンボジア法律に詳しいSOS法律は国籍習得は多数依頼され習得していますので、お困りの方や、これから習得を希望されている方はぜひお気軽にご相談ください。

心よりご連絡お待ちしています。


閲覧数:21回0件のコメント
bottom of page